私は今回の事故で診断書を二つ書いてもらいました。
警察に提出したのはリハビリで通っている個人病院(整形外科)で書いていただいた診断書。
救急搬送された大学病院では即時診断書をいただくことができなかったので。
(どうしてかは別の記事に書きました。↓)
でも後々、気になったので大学病院の診断書も
一応取り寄せたので2通あるわけです。
で、4人が頸椎捻挫(その他もろもろ)と診断された
我が家の診断書事情はこんな感じでした。
私:頸椎捻挫、腰椎捻挫
1週間(救急搬送先の大学病院にて)
2週間(A個人病院にて)
夫:頸椎捻挫、腰椎捻挫、他数か所打撲やら挫傷
1週間(救急搬送先のB個人病院にて)
長女:頭部打撲、頸椎捻挫
異常なし(救急搬送先の大学病院にて)
2週間(A個人病院にて)
長男:頸椎捻挫
5日間(救急搬送先のB個人病院にて)
赤ちゃん:
異常なし(かかりつけ小児科にて触診)
長女と私は頭を打っていたのでCTのとれる大学病院へ運ばれました。
長女はCT、レントゲン共に異常なしで他に痛みもなかったため
加療日数など書かれずに「異常なし」との診断。
しかし、翌々日に頭と首も痛いというので一緒に整形外科に行き
頸椎捻挫で2週間の通院治療と診断されました。
頸椎捻挫は後々痛みが出てくる
とか言われますが、本当ですね。
「むち打ちの痛みは長引くよ~~~」っていうのも
よく聞く話で知っていたのですが、加療2週間と書かれていて
そんな程度なの??と疑問に思ったのです。
それが表情で伝わったのか、整形外科の先生は優しく説明してくれました。
「ここに書かれている日数によって加害者の処分が決まるので
頸椎捻挫なら最高で2週間くらいだね。
今日看た感じと事故の様子を聞く限りだと最低でも3か月くらい
治療にはかかると思っていてください。
もっと長くかかる場合もあります。」
とのことでした。
へぇと思い、調べてみました。
交通事故加害者の処分は3種類あります。
①行政処分
違反点数とか免停とか
②刑事処分
懲役とか罰金とか
③民事処分
慰謝料とか損害賠償とか
警察に提出する診断書の加療(治療とか安静とか通院とか)日数は行政処分、刑事処分に関係しています。
レントゲンなどで異常がみられない頸椎捻挫というのは多くの場合、交通事故の外傷でも軽症で15日未満の部類で不起訴処分。
逆に15日以上であるならば加害者の罰も重くなり、警察の事務処理は大きく違ってくるのです。
事故当日、救急車で私とは違う病院に運ばれた夫は診察後に警察に診断書を渡していました。その後、警察と共に私と長女がいた病院に来てくれたのですが、私たちが運ばれた大学病院では診断書を書いてもらえませんでした。
そこで警察の方に後日、診断書を送るように言われました。
それからこう付け加えました。
「そこでの診断があまりにも重い症状だったりすると
また、こちらに来ていただくことになると思いますので。」
旅行先にまた来いって??!!
不親切極まりないないし、なんで??とよくわからずにいました。
でも、警察には「15日の壁」みたいな事情があったんですね。
夫と同じ程度の症状ならいいが、違うとまた現場検証を一緒にして
とか色々とややこしいことになっていたのでしょうね。
幸い(?)地元の整形外科でも夫と同じ頸椎捻挫だったので
旅行先の警察署に行くことなく済みました。
警察はできるだけ早く診断書を送ってくださいと言いますが
それは警察が早く処理を進めたいからなのです。
多少遅くなっても大丈夫だと思います。
私は事故発生から2週間後くらいに診断書を送りました。
事故発生の翌々日には診断書を個人病院で書いてもらったのですが
切手がなかったから郵便局に行こうと思っていて
でも体も痛いし、子供たち連れて行くのも一苦労だし・・・
と思っていたら遅くなってしまいました。
その間2回、警察から「体の具合はいかがですか?」との切り出しで診断書催促の電話がありましたが、診断書の内容とこちらの状況を伝えると無理なさらずということでした。
と、つらつら診断書にまつわる話を書きましたが、
まとめます。
●診断書の加療日数は刑事処分と行政処分のために必要。
●実際の治療日数とは別物。
以上です。